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■税理士の報酬 ■報酬の体系
■報酬の算定要素 ■最高限度額 |
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税理士報酬規定
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顧問報酬等早見表(法人用)
〈以下この早見表には消費税は含まれません。〉 |
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| 1.法人の月額報酬及び決算報酬 |
(単位:円)
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期首資本金等 |
報酬区分 |
税務顧問 |
税務会計顧問 |
税務会計記帳 |
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200万円未満 |
法人税 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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300万円未満 |
法人税 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
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500万円未満 |
法人税 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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1000万円未満 |
法人税 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
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3000万円未満 |
法人税 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
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5000万円未満 |
法人税 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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1億円未満 |
法人税 |
130,000 |
130,000 |
130,000 |
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3億円未満 |
法人税 |
160,000 |
160,000 |
160,000 |
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5億円未満 |
法人税 |
190,000 |
190,000 |
190,000 |
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5億円以上 |
法人税 |
220,000 |
220,000 |
220,000 |
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5億円以上2億円増すごとに |
法人税 |
加算 30,000 |
加算 30,000 |
加算 30,000 |
| 注1 | この表は、税理士報酬及び会計業務報酬に関し、基本的な報酬の最高
限度額について一覧表としたものである。 |
| 注2 | 委嘱を受けた業務の内容に応じて、この表に掲げる月額報酬のほか、それぞれつぎの金額を加算することができる。 |
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(1)
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住民税等に関しては、1を超える事業税1箇所につき、法人税の顧問報 酬月額の10%相当額 |
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(2)
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その他の租税に係る顧問報酬を受ける場合 @ 消費税、特別地方消費税その他消費税に関しては、1税目につき、法人税の顧問報酬月額の50%相当額 A 給与等の源泉所得税、前掲以外の租税に関しては、1科目につき、法人税顧問報酬月額の30%相当額 |
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※上記@、Aに定める租税について、複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として、取扱う。ただし消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。 |
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(3)
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記帳代行報酬において、法人税以外の租税に関連して特に必要とする記帳を委嘱された場合、(2)に定める当該税目の顧問報酬月額相当額 |
| 注3 | 顧問報酬の算定において、期首資本金等の基準によることが適当でないときは、前期の年取引金額(益金の額)基準によることができる。 |
| 注4 | 顧問報酬を受けている場合でも、税務書類を作成したときは、決算報酬のほか、税務書類の作成報酬を受けることができる。 |
| 注5 | 決算期間が6月以内の場合の決算報酬は、この表に掲げる当該報酬額の60%相当額を限度とする。 |
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